
建設廃棄物の処理責任は?残置物、地中の埋設物等よくある間違いを徹底解説
建設廃棄物の処理責任には要注意

建設工事において発生する廃棄物は、種類も多く処理方法も複雑です。
特に注意が必要なのが、誰がどこまで責任を負うのかという「処理責任」の問題。
室内に残された家具や、掘削中に見つかる埋設物、現場での分別不備による混合廃棄物の受入拒否など、思わぬトラブルにつながることもあります。
今回の記事では、建設廃棄物の定義や分類から、実際によくある処理トラブル、そしてそれを防ぐための実務上の注意点を徹底解説します。
建設廃棄物とは?まず押さえるべき定義と分類

建設廃棄物とは、建設現場での工事によって発生する廃棄物の総称です。
廃棄物処理法においては、これらのうち20種類の指定品目が「産業廃棄物」とされ、それ以外は一般廃棄物に分類されます。
具体的には、がれき類、廃プラスチック類、木くず、金属くず、石膏ボード、ガラスくず、紙くず、繊維くず、ゴムくずなどが該当します。
建設リサイクル法に基づいて、一定規模以上の工事では分別解体と再資源化が義務付けられており、違反すれば罰則の対象となることもあります。
また、建設廃棄物のうちリサイクル可能な資材は「建設副産物」として分別・再利用が奨励されており、資源循環の観点からも適切な管理が求められます。
建設廃棄物と産業廃棄物の違いは?よくある質問やおすすめ処理業者を紹介
建設廃棄物の処理責任は誰にあるのか?

原則として、建設廃棄物の処理責任は「元請業者」が負います。
廃棄物処理法における「排出事業者」として、元請業者がすべての処理工程(保管、運搬、処分)を適切に管理する義務があります。
ただし、実際の現場では、施主側が家具や家電、仮設物などを残したまま引き渡してしまうケースも多く、これが処理責任を曖昧にしてトラブルを招く原因となります。
こうした残置物は本来、施主側での撤去が基本であり、契約時点で明確に責任範囲を定めておく必要があります。
また、地中から不明な埋設物が出た場合の責任も重要な論点です。
追加工事や処理費用が発生することを想定し、見積書や契約書に明記することで、後のトラブルを防ぐことが可能です。
元請と下請の責任分担はどうなる?

建設廃棄物の処理においては、元請業者が「排出事業者」として処理責任の主体になりますが、実際の作業を担当する下請業者との責任分担も重要です。
法律上、処理責任は元請にありますが、下請が現場の廃棄物処理を実務的に担うケースが多く、委託契約や指示内容が曖昧だと責任の所在が不明瞭になり、トラブルの原因になります。
たとえば、下請が誤って無許可業者へ運搬を依頼した場合でも、責任は元請に及ぶ可能性があるため、指示内容は書面で明確にし、処理業者の選定やマニフェストの管理は元請側が主体的に関与すべきです。
また、現場での分別指示や保管方法についても、元請が明文化したルールを設け、下請との契約に盛り込むことが求められます。
こうした体制を整えることで、適正処理と責任分担を両立させ、リスク回避につなげることが可能になります。
建設廃棄物の処理責任でよくあるトラブル3選

処理責任を曖昧にしたがために、トラブルになるケースが多々あります。
ここではよくあるトラブルの事例を3つご紹介します。
トラブル1:室内残置物をめぐる処理範囲の誤認
「中のものも全部撤去してくれると思っていた」という施主と、「契約外の私物処理は対応しない」という元請との間で食い違いが起こるのが典型例です。
産業廃棄物処理の対象外である家具や家電、衣類などが残されていた場合、別途費用が発生するうえに工程が遅延することもあります。
トラブル2:地中埋設物が発見され、追加費用が発生
古い建物では、掘削中に基礎コンクリート、ガラ、鋼材などの埋設物が出てくることがあります。
これらの撤去・処分には追加費用が発生しますが、事前に取り決めていないと、施主と元請のどちらが負担するのか揉めることになります。
トラブル3:混合廃棄物の分別不備で受け入れ拒否・高額処理費に
分別が不十分なまま廃棄物が処理場に持ち込まれた場合、アスベストや石膏ボードの混入が判明すると、処理場からの受け入れ拒否や返品が発生します。
その結果、再選別作業や別業者での再処理が必要となり、想定外の費用が発生する原因となります。
建設廃棄物の処理責任のトラブルを回避する3つの工夫

工夫1:契約書に「対象物」と「例外」を明記する
例えば、室内にある家具や冷蔵庫、衣類などの私物(残置物)がある場合、それを誰が処理するのかを明記しておかないと、「これは産業廃棄物ではないから処理対象外」とトラブルになります。
対策としては、以下を契約書に盛り込みます。
- 処理対象物の明細(産廃対象、残置物の有無)
- 「石膏ボード・アスベストなど特定品目は別途見積もり」といった一文
- 「地中埋設物があった場合の費用分担は協議の上決定」などの例外条件
考えうる全ての可能性を事前に洗い出し、契約書に盛り込みましょう。
工夫2:工事着工前に「残置物チェック+地中スキャン」
着工前に現地調査を実施し、部屋に残されたものや、地中の可能性がある埋設物を把握することが不可欠です。
具体的には以下のような点です。
- スマホ撮影で家具や電化製品の有無を記録し、施主にメールで確認
- 古い建物の場合、地中レーダー探査機(GPR)を使って埋設物を予測
- 目視やヒアリングだけに頼らず、平面図や竣工図面で確認を補完
これにより、想定外の撤去費用を「誰が負担するのか」揉めるリスクが激減します。
工夫3:混合廃棄物の扱いについて、処理業者と「事前打ち合わせ」を必ず行う
混合廃棄物は、処理場によって「受け入れ不可」の基準が異なるため、事前に処理業者に確認し、排出現場の分別ルールを共有しておくことが重要です。
例えば以下のような点です。
- 石膏ボードや塩ビ管、断熱材などが混在しているとNGな業者も多い
- 長尺物(1m超の電線など)を事前に切断しないと積み込み・処理不可
- アスベストを「混入の可能性あり」と処理場が判断すると搬入拒否・返品になる
処理業者と事前に「何を混ぜたらNGか」「追加費用のラインはどこか」を共有し、必要に応じて選別用のブルーシート設置や一時保管スペースの確保など、現場での準備体制を整えておきましょう。
愛知県内での建設廃棄物処理ならリバイブへ

愛知県で建設廃棄物の処理先をお探しなら、迅速かつ柔軟な対応が魅力の「リバイブ」へお任せください。
弥富インターチェンジ近くの好立地にある弥富クリーンセンターでは、混雑していなければ予約不要で持ち込みも可能。
2t〜10t車に対応した収集運搬体制も整っており、小規模工事から大規模解体まで安心して依頼できます。
法令遵守と明朗な料金体系で、初めての方にも安心です。建設廃棄物でお困りの際は、ぜひリバイブにご相談ください。