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建設廃棄物と産業廃棄物の違いをわかりやすく解説
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建設廃棄物と産業廃棄物の違いは?よくある質問やおすすめ処理業者を紹介

建設廃棄物と産業廃棄物の違いをわかりやすく解説

建設工事や解体工事に関わっている方は「建設廃棄物」という言葉を聞いたことがありますか?
一般的に事業活動から排出されるごみは「産業廃棄物」と呼ばれますが、建設現場から出るごみには「建設廃棄物」や「建設副産物」といった独自の呼び方が存在します。

一見似たような言葉ですが、意味や分類、処理方法には明確な違いがあります。
特に「建設廃棄物=すべて産業廃棄物」と思ってしまうと、誤った処理や法令違反につながる恐れもあるため注意が必要です。

この記事では、建設廃棄物と産業廃棄物の違いを中心に、建設副産物との関係性や処理責任の所在、委託業者を選ぶ際のポイントまでわかりやすく解説していきます。
建設現場で適正な廃棄物処理を行うための参考にしてください。

建設廃棄物と産業廃棄物の違いは?

まずは「建設廃棄物」と「産業廃棄物」のそれぞれの定義を見ていきましょう。

建設廃棄物とは?

建設廃棄物とは、建設工事(新築、改築、解体など)に伴い排出される廃棄物の総称です。
この中には、事務所から出る紙くずや生ごみなどの「一般廃棄物」、そしてコンクリートくずや木くずなどの「産業廃棄物」が含まれます。
つまり、建設廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の両方を内包している広い概念であり、すべてが産業廃棄物とは限りません。

産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物を指します。
建設工事においては、木くず・廃プラスチック類・金属くず・汚泥・がれき類などが該当します。
さらに、産業廃棄物は性状により以下の3種類に分類されます。

  • 安定型産業廃棄物(性質が安定しており再資源化しやすい)
  • 管理型産業廃棄物(腐敗・分解等で変化する性質がある)
  • 特別管理産業廃棄物(有害・爆発性など危険性が高い)

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建設廃棄物と建設副産物・建設発生材の違いは?

建設現場からは、建設廃棄物以外にも「建設副産物」と「建設発生材」も発生します。
現場での業務をスムーズに進めるためにも、建設副産物と建設発生材についても詳しく知っておきましょう。

建設副産物とは?

建設副産物とは、建設現場で副次的に発生するすべての物質を指します。
再利用できる有価物から、廃棄物処理が必要なものまでを含む包括的な概念です。
たとえば、建設現場で発生した木材の端材や金属スクラップなど、売却が可能なものは「有価物」、汚泥や廃油など処分が必要なものは「建設廃棄物」として扱われます。

建設発生材とは?

建設発生材は、建設工事によって発生する資材や土砂のうち、再利用されることを前提とした物を指します。代表的なものに建設発生土があります。
なお、建設発生土は汚泥などの産業廃棄物とは異なり、廃棄物処理法の対象外ですが、内容によっては産廃として扱われるケースもあるため注意が必要です。

建設廃棄物と産業廃棄物の処理責任の違い

建設工事に伴う廃棄物の処理責任は、原則として「元請業者(発注者から直接工事を請け負った事業者)」にあります。
元請業者は廃棄物の種類に応じて、保管・収集運搬・処分の各工程において適正な処理を行うか、許可を持つ業者へ委託しなければなりません。

一方、建設工事以外の一般的な事業活動において発生する産業廃棄物の処理責任は、その廃棄物を排出した事業者自身にあります。
例えば製造業やサービス業で出た廃プラスチックや金属くずなどの処理は、それぞれの排出事業者が責任をもって適正に対応する必要があります。

建設廃棄物や産業廃棄物はどんな業者に委託すべき?

建設廃棄物や産業廃棄物の処理を委託する際は、以下のポイントを確認しましょう。

  • 必要な収集運搬・処分の許可を持っているか(品目ごとに確認)
  • 特別管理産業廃棄物にも対応可能か
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の正確な運用実績があるか
  • 過去に十分な実績や行政処分があるか
  • 適正処理とリサイクルの体制が整っているか
  • コスト面だけでなく、対応スピードやサポートも重視する

廃棄物処理に関するトラブルを避けるためには、許可証の確認や契約内容の精査を怠らないことが大切です。

建設廃棄物・産業廃棄物に関するよくある質問

建設廃棄物と産業廃棄物は同じような意味で使われることもありますが、実際には定義や分類、処理の責任範囲が異なるため注意が必要です。ここでよくある質問を3つご紹介します。

よくある質問1:ビル解体工事のおける室内残置物の処理責任は?

室内に残っていた什器や家具などの「残置物」は、原則として建物の所有者側が処理するのが一般的ですが、契約によっては元請業者が処理責任を負う場合もあります。
契約書で処理範囲を明確にしておくことが重要です。

よくある質問2:昼休みに作業員が食べた弁当がらの分類は?

弁当容器や食べ残しは「事業系一般廃棄物」に該当することが多いです。
多くの自治体では産業廃棄物ではないため、一般廃棄物収集運搬の許可を持つ業者に委託し、自治体ルールに沿って処理する必要があります。
ただし、自治体の中には産業廃棄物として処理できる場合もあるので、詳しくは管轄の自治体に確認する方が安心です。

よくある質問3:工事から発生した廃棄物を自社で運搬してもいい?

元請業者が自社で発生させた廃棄物を自社車両で運搬する場合は、収集運搬許可は不要です。
ただし、他社の廃棄物を運搬する場合や、処分する場合には所定の許可が必要になります。

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愛知県で混合廃棄物の処理を委託するなら、「リバイブ」がおすすめです。
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さらに、2t〜10t車まで幅広い収集運搬車両を取り揃えており、狭い場所の工事や大規模工事など、様々な工事現場から排出される建設廃棄物の収集運搬にも対応可能です。

リバイブは迅速かつ柔軟な対応力が魅力ですので、愛知県で建設廃棄物にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

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