「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の混合で起きる法的リスクとは?排出事業者が知るべき規制と罰則
事業活動から生じる廃棄物を適正に区分し管理することは、排出事業者の基本的な責務です。
しかし、現場でしばしば問題になるのが「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の混合です。
この2つは性質も処理ルールも大きく異なるため、誤って一緒に排出・保管・運搬すると、法的リスクや行政処分の対象になる可能性があります。
この記事では、その具体的なリスクと排出事業者が理解すべき規制を解説します。
廃棄物の種類を間違えると大変!法的リスクの基礎知識
廃棄物処理法では、産業廃棄物と一般廃棄物は分類・保管・運搬・処理をそれぞれ独立して行うことが求められています。
「産業廃棄物」と「一般廃棄物」を誤って混ぜて排出してしまうと、知らず知らずのうちに重大な法令違反を犯し、厳しい罰則の対象となるリスクがあります。
[一般廃棄物]
主に家庭から出るごみや、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外のものを指します。
処理責任は原則として市町村にあります。
[産業廃棄物]
事業活動に伴って生じた燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類など、法令で定められた20種類の廃棄物を指します。
処理責任は原則としてその廃棄物を生み出した排出事業者にあります。
混合が引き起こす最大の法的リスク:「全て産業廃棄物」扱い
排出事業者が最も注意しなければならないのが、万が一「産業廃棄物」と「一般廃棄物」を混合してしまった場合、どちらの廃棄物として扱うかです。
廃棄物処理法の運用上、一度でも混合されると、その混合物全体が「産業廃棄物」として取り扱われるのが原則です。
これは、「産業廃棄物」の方が処理基準や処分方法が厳しく定められており、「一般廃棄物」の方に混ざることで適正処理が困難になったり、環境汚染のリスクが高まったりするのを防ぐためです。
従って、「一般廃棄物」に「産業廃棄物」の一部が混ざってしまった場合、「一般廃棄物として市町村に回収してもらう」ことはできなくなります。
全てが産業廃棄物となるため、排出事業者は「産業廃棄物の排出事業者」として以下のような義務を負うことになります。
- 産業廃棄物処理業者(許可業者)への委託
- マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・管理
- 適正な分別・保管の徹底
これらの義務を怠ったり、隠して「一般廃棄物」として市町村の収集に出したりすると、不法投棄や無許可委託と見なされ、法的な責任を問われることになります。
排出事業者が知るべき規制と厳しい罰則
産業廃棄物の適正処理に関する義務違反に対しては、廃棄物処理法に基づき厳しい罰則が設けられています。
混合することによって引き起こされる主なリスクと罰則は以下の通りです。
1. マニフェスト交付義務違反(虚偽記載・不交付)
産業廃棄物の処理を委託する際、排出事業者はマニフェストを交付し、最終処分まで責任をもって確認する必要があります。
混合によって産業廃棄物となったものについてマニフェストを交付しなかったり、内容に虚偽があったりすると罰則の対象です。
[罰則例]
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
2. 無許可業者への委託(無許可委託)
混合された廃棄物を、産業廃棄物の処理業の許可を持たない業者(例えば一般廃棄物の収集運搬業者)に委託した場合、「無許可業者への委託」となります。
これは不法投棄に準ずる重大な違反と見なされます。
[罰則例]
3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方
(法人の場合は3億円以下の罰金が科される可能性がある)
3. 排出事業者責任(処理基準違反)
混合廃棄物の処理基準や保管基準が守られていなかった場合も、排出事業者が責任を問われます。
廃棄物処理法では、処理の最終責任は排出事業者にあるため、委託先の不適正処理についても責任を問われることがあります。
リスク回避のために排出事業者が取るべき対策
法的リスクを回避するために、以下のような対策を行いましょう。
廃棄物の種類を正しく把握
発生する廃棄物が「一般廃棄物」か「産業廃棄物」どちらに該当するかどうかを管轄の行政に確認しましょう。
教育・分別を徹底
「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の保管場所・容器を明確に分け、絶対に混合しないように現場作業員への教育を徹底します。
産業廃棄物として適正処理
混合の疑いがある、または産業廃棄物に該当するものは、必ず産業廃棄物収集運搬・処分業者に委託し、マニフェストの交付と最終確認を行います。
「知らなかった」では済まされないのが廃棄物処理法です。
排出事業者は、自社の排出する廃棄物を正しく理解し、法令を遵守した適正な処理を行うことが、企業のリスクマネジメントの基本となります。
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