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混合廃棄物は何でも混ぜていいわけではありません!
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混合廃棄物とは?混ぜてはダメなものやマニフェストの書き方までをわかりやすく解説

混合廃棄物は何でも混ぜていいわけではありません!

産業廃棄物を排出する際には、金属くずは金属くずだけ、廃プラスチック類は廃プラスチック類だけというように、品目ごとに分別して排出することが基本ルールとなっています。

分別排出をした方が処理費用もやすくなり、リサイクル率も上がりやすくなります。

しかし、建設現場や解体現場など、分別排出をする余裕がないというケースも多いのではないでしょうか?そのような時に便利なのが「混合廃棄物」という排出方法です。

大きなバッカンを1つおいて複数品目の廃棄物を混ぜて入れられる混合廃棄物ですが、実は混合廃棄物にも厳格なルールがあり、間違った分別や委託をしてしまうと、排出事業者にも罰則が科されるリスクがあります。

そこで今回の記事では、混合廃棄物の基本から混ぜてはダメなものの具体例まで、わかりやすく解説します。

産業廃棄物における「混合廃棄物」とは?

混合廃棄物とは、産業廃棄物のうち、複数の品目が混在して排出されたものを指します。
たとえば、「廃プラスチック類」と「金属くず」が混ざった廃棄物や、建設現場から出た「がれき類」「木くず」「紙くず」などが一緒になった廃棄物などが該当します。

廃棄物処理法では、産業廃棄物は20種類に分類され、それぞれ処理許可や処分方法が異なり、処理を委託する際には混ざっている全品目に対応できる処理業者を選ぶ必要があります。

混合廃棄物は3種類に分かれる

混合廃棄物は、混在している品目や排出元によって、以下の3種類に分類されます。

  • 建設混合廃棄物
  • 安定型混合廃棄物
  • 管理型混合廃棄物

種類1:建設混合廃棄物

建設工事に伴って発生する混合廃棄物は、以下のような品目が含まれるケースが多いです。

  • 廃プラスチック類
  • 金属くず
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
  • がれき類
  • 木くず、紙くず など

建設系廃棄物の特徴として、安定型産業廃棄物とそれ以外(木くずや紙くずなどの可燃性廃棄物)が一緒になっていることが多いため、「安定型建設系混合廃棄物」「管理型建設系混合廃棄物」と細分化されることもあります。 また、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類は体積も重量も大きく、他の廃棄物と混ぜると処理費が高騰するため、分別排出が基本です。

種類2:安定型混合廃棄物

次に、環境負荷の少ない5つの品目のみが混在している混合廃棄物です。以下が該当品目です。

  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
  • がれき類

これらのみで構成されている場合は、安定型最終処分場に埋め立てることが可能です。 他の品目が1%でも混ざっていると、次に紹介する「管理型混合廃棄物」扱いになります。

種類3:管理型混合廃棄物

安定型産業廃棄物以外の廃棄物が含まれる混合廃棄物は、管理型処分場での処理が必要です。たとえば、以下のような品目が混在するケースです。

  • 木くず、紙くず
  • 汚泥、ばいじん
  • 廃油、廃酸 など

中には有害物質が含まれている可能性があるため、浸出水処理や遮水工を施した処分場でなければ処理できません。

混合廃棄物に混ぜてはダメなもの

混合廃棄物だからといって、なんでも混ぜて良いわけではありません。
ここでは建設混合廃棄物、安定型混合廃棄物、管理型混合廃棄物ごとに、混ぜてはダメなものをご紹介します。

ダメなもの1:建設混合廃棄物の場合

安定型建設系混合廃棄物は、以下の5品目以外の品目は混合できません。

  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
  • がれき類

しかし、管理型建設系混合廃棄物の場合は、上記の5品目以外も混合可能ですが、以下のような処理困難物や特別管理が必要なものを混ぜると、処理費が高騰したり、受入拒否の原因になります。

  • 石綿(アスベスト)含有建材(スレート、Pタイル、珪カル板等)
  • 廃石膏ボード(単体での分別が必要)
  • 電線・絶縁体・混焼物など選別困難な廃プラスチック
  • 汚泥、廃油、廃酸などの液状廃棄物
  • 医療系廃棄物、PCB含有物などの特別管理産業廃棄物
  • 住宅設備機器や家具類など、現場で解体されていない大型混合物

特に解体工事では「がれき類と廃石膏ボードを混ぜない」「特別管理産業廃棄物は個別排出する」という分別が基本ルールとなっています。

ダメなもの2:安定型混合廃棄物の場合

建設系以外の安定型混合廃棄物も以下の5品目以外の混合は禁止されています。

  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
  • がれき類

具体的には以下のような品目が1%でも混入している場合は、「管理型混合廃棄物」として扱わなければならず、処理費が大幅に上がります。

  • 木くず、紙くず、繊維くず(可燃性廃棄物)
  • 汚泥、廃油、廃酸などの液状物
  • 廃石膏ボード
  • タイル、レンガなどの着色がれき類
  • スレート、Pタイル、珪カル板などの石綿含有建材
  • 電線や絶縁物を含む廃プラスチック(混焼物)

たとえ目視では判断しにくい微量の異物でも、「管理型」とみなされるケースがあります。安定型として処分したい場合は、徹底した現場分別と教育が不可欠です。

ダメなもの3:管理型混合廃棄物の場合

管理型混合廃棄物は幅広い品目の混合排出に対応していますが、以下の特別管理産業廃棄物や危険物は、管理型混合廃棄物に混ぜることはできません。

  • 石綿(アスベスト)含有建材(スレート、Pタイル、珪カル板など)
  • PCB含有廃棄物(トランス・コンデンサ等)
  • 感染性産業廃棄物(医療機関等からの注射針・血液付着物など)
  • 放射性物質を含む廃棄物
  • 爆発物・毒劇物・火薬類などの危険物

管理型であっても、「特別管理産業廃棄物」は別枠扱いで、専用の処理フローが必要です。
混在させると違法処理となるため、排出前にしっかり確認し、必要に応じて専門業者に調査・判定を依頼しましょう。

混合廃棄物のマニフェストの書き方は他と違う?

混合廃棄物を処理業者に引き渡す際のマニフェスト(産業廃棄物管理票)は、通常の単品廃棄物とは運用方法が異なるため注意が必要です。
特にバッカンやフレコンバック内に複数の産業廃棄物が混合されている場合と、収集運搬車両の荷台で分別積載されている場合で、マニフェストの対応は異なります。
ここでは2つのケースに分けて解説します。

ケース1:分別が困難な混合廃棄物

以下のようなケースでは、全てを1つの混合廃棄物として取り扱うことができます。

  • バッカンやフレコンバック内で混合されている場合
  • 廃プラスチック類と金属くずなど複数が一体不可分の状態で回収してもらう場合

この場合、マニフェストは1部での交付が可能ですが、「廃棄物の種類」欄には該当する複数品目にチェックを入れるか、「建設混合廃棄物」などの一般名称を記載する必要があります。

ケース2:分別が容易な混合廃棄物

複数の廃棄物を一緒に積んでも、それぞれ別の処理業者に運ばれる場合には、運搬先ごとに別々のマニフェストが必要です。
これを怠ると、廃棄物処理法違反となる可能性があるため要注意です。
複数の拠点から同じトラックで回収する場合でも、排出事業場ごとにマニフェストを分けて交付しなければなりません。
排出場所の特定と処理の追跡を確実にするためです。
なお、マニフェストの記載方法や運用ルールは自治体によって解釈が異なることもあるため、事前に地域の行政機関や専門業者に確認を取りましょう。
特に電子マニフェストを利用する場合は、報告書の提出が不要なケースもありますので、制度の違いも押さえる必要があります。

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