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【記入例あり】混合廃棄物のマニフェストの書き方とは?

混合廃棄物のマニフェストは書き方が難しい!

産業廃棄物を排出する事業者にとって、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の適切な運用は、廃棄物処理法を遵守し、環境負荷を低減する上で不可欠な責任です。
特に、複数の種類の廃棄物が混ざり合った「混合廃棄物」の処理においては、そのマニフェストの書き方が通常の単品廃棄物とは異なるため、注意が必要です。

今回の記事では、混合廃棄物のマニフェストの基本から、具体的な記入例、そして注意すべきポイントまでを詳しく解説します。


マニフェスト制度の基本をおさらいしよう

まず、マニフェスト制度について簡単に振り返りましょう。

マニフェストとは、産業廃棄物の種類、量、運搬業者、処分業者などを記載した伝票のことです。
排出事業者は、廃棄物の引き渡しから最終処分までの一連の流れをこのマニフェストで管理し、不法投棄などの不適正処理を防止する役割を担っています。

マニフェストを交付する際の基本的な原則は以下の3つです。

  • 引渡しごと: 廃棄物を引き渡す度に交付。
  • 種類ごと: 廃棄物の種類ごとに交付。
  • 運搬先ごと: 運搬先が異なる場合はそれぞれに交付。

これらの原則は、混合廃棄物のマニフェストを考える上でも非常に重要になります。

混合廃棄物とは?具体的なケースを理解しよう

混合廃棄物とは、文字通り複数の種類の廃棄物が混ざり合った状態のものです。
混合廃棄物のマニフェストの運用は、その廃棄物の混ざり具合や、その後の処理方法によって大きく2つのケースに分けられます。

具体例1:分別が困難な混合廃棄物

このケースは、すでに複数の廃棄物が一体となって混ざり合っており、現場で分別することが難しい場合を指します。
具体的には、以下のような状況が該当します。

  • バッカンやフレコンバック内で、廃プラスチック類と金属くず、がれき類などがすでに混合されている場合
  • 使用済みの電気製品のように、複数の素材(金属、プラスチック、ガラスなど)が複雑に組み合わさっており、一体不可分の状態で回収してもらう場合

このような場合、それぞれの廃棄物を個別に分離して処理するのが困難であるため、まとめて一つの「混合廃棄物」として取り扱われることがあります。

具体例2:分別が容易な混合廃棄物

一方、このケースは、複数の廃棄物を一緒に積んで運搬しても、それぞれが明確に分別できる状態の場合を指します。
具体的には、次のような状況が挙げられます。

  • 収集運搬車両の荷台で、廃プラスチック類と金属くずをそれぞれ別のスペースに分けて積載している場合
  • 一度、積替え保管場所に運搬し、そこで種類ごとに分別されてから、それぞれ異なる中間処理業者へ運ばれることが前提となっている場合
  • 同じ排出事業者が、複数の支店や工場から出る異なる種類の廃棄物を、同じ収集運搬業者にまとめて回収してもらう場合

この場合は、それぞれの廃棄物が明確に区別できるため、マニフェストの交付方法も異なります。


【重要】混合廃棄物のマニフェスト交付ルールと記入例

混合廃棄物のマニフェストは、前述の2つのケースによって交付ルールが大きく変わるため、注意が必要です。

ケース1:分別が困難な混合廃棄物の場合

分別が困難な混合廃棄物の場合は、マニフェストを1部交付できます。
これは、一体不可分なものとして処理されるためです。
この際、マニフェストの「廃棄物の種類」欄の記入方法がポイントとなります。

【記入例のポイント】

マニフェストの「廃棄物の種類」欄では、以下の方法で記載します。

  • 該当する複数の品目にチェックを入れる

例えば、廃プラスチック類、金属くず、がれき類などが混ざっている場合は、それぞれの項目にチェックを入れます。

  • 一般的な名称を記載する

「建設混合廃棄物」や「廃電気製品」など、混合廃棄物の一般的な名称を記載する欄があれば、そこに記入します。
「数量」欄には、この混合廃棄物全体の数量(例:トン、立方メートルなど)を記載。

この方法で1部のマニフェストを交付することで、混合廃棄物全体としての一連の処理状況を追跡することが可能になります。

ケース2:分別が容易な混合廃棄物の場合

複数の廃棄物を一緒に積んで運搬しても、それぞれが明確に分別できる状態の場合、または運搬先が異なる場合は、運搬先ごとに別々のマニフェストが必要です。

たとえ同じトラックで運搬しても、それぞれの廃棄物が最終的に異なる処理業者へ運ばれる場合や、種類ごとの管理が必要になるためです。

また、同じ排出事業者が複数の支店や工場から出る異なる種類の廃棄物を、同じ収集運搬業者にまとめて回収してもらう場合も、排出事業場ごとにマニフェストを分けて交付しなければなりません。

どの廃棄物がどの排出場所から出たもので、それぞれ適切に処理されたかどうかが分からなくなり、個々の廃棄物の処理に関して責任の所在が不明確になることを防ぐためです。

【記入例のポイント】

ここでは、異なる種類の廃棄物や、異なる排出事業場から発生した廃棄物に対して、それぞれ独立したマニフェストを交付します。

  • 異なる廃棄物ごと

例えば、廃油と廃プラスチック類を同じトラックで運搬する場合でも、廃油には廃油用のマニフェスト、廃プラスチック類には廃プラスチック類用のマニフェストをそれぞれ交付します。
それぞれのマニフェストの「廃棄物の種類」欄には、該当する品目のみを記載します。

  • 異なる運搬先ごと

例えば、使用済み電気製品を積替え保管場所で廃プラスチック類と金属くずに分別し、それぞれ異なる中間処理業者に運搬する場合、排出事業者は廃プラスチック類用と金属くず用の2つのマニフェストを交付します。

  • 複数の排出事業場から回収する場合

たとえ同じ収集運搬業者、同じトラックで回収しても、それぞれの排出事業場から発生した廃棄物に対して、個別のマニフェストを交付します。
これにより、各事業場からの排出量を明確にし、処理の追跡を確実に行うことができます。

中間処理後の廃棄物については、運搬先が複数になる場合でも、排出事業者が交付するマニフェストは1部で構いません。
中間処理後の廃棄物は、中間処理業者が新たな排出事業者として別のマニフェストで管理することになるからです。


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